令和5年5月より時限的に適用されておりました特例の経過措置が終了するため、令和6年1月1日より加算点数が変更となります。
【初診】
・従来の保険証を利用した場合 ・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意が得られない場合(R5年12月31日まで) 6点→(R6年1月1日~)4点
・紹介状を持参された場合 ・マイナ保険証を利用し、医療情報提供に同意を得られる場合 (R5年12月31日まで)2点→(R6年1月1日~)2点 ※変更なし
【再診】
・従来の保険証を利用した場合 ・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意が得られない場合 2点→廃止
※マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、事前の手続きが必要です。
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、従来通り保険証をご掲示ください。
お手数をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
〈センター南形成外科皮フ科<形成外科・皮膚科・美容皮膚科・美容外科〉
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