医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

令和5年5月1日より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定を致します。
受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意されなかった場合、追加のご負担が発生します。

【初診】

・従来の保険証を利用した場合 ・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意が得られない場合(6点加算)

・紹介状を持参された場合 ・マイナ保険証を利用し、医療情報提供に同意を得られる場合(2点加算)

【再診】

・従来の保険証を利用した場合 ・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意が得られない場合(2点加算)

 

2023年12月31日まで特例措置に伴い上記の点数を算定致します。

ご理解のほどお願い申し上げます。

〈センター南形成外科皮フ科<形成外科・皮膚科・美容皮膚科・美容外科〉
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